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2025.05.16

令和7年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金

神奈川県では、自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備や当該設備と併せて導入する蓄電システムの導入に係る経費の一部を補助し、再生可能エネルギーの更なる普及拡大を図ることを目的としていますが、令和7年度も実施されます。 詳しい内容は以下の通りです。

 

補助対象事業

補助対象となる事業ですが、「自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置する事業」と「蓄電システムを設置する事業」の2つとなっています。

 

自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置する事業

神奈川県内に設置する自家消費型再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を神奈川県内の特定施設(事業用に供する部分に限る)に供給する事業でなければなりません。ただし、FIT(固定価格買取制度)およびFIP(Feed-inPremium)の認定を受けない設備に限られていることに注意しましょう。 太陽光発電の場合、「発電出力が10kW以上であること」が要件です。太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格等に基づく値)と、パワーコンディショナーの定格出力の合計値を比較し、そのうち小さい方の数値が採用されます。

 

蓄電システムを設置する事業

蓄電システムを設置する事業の場合、それ単体では補助対象となりません。「補助金の交付対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて設置するものであること」、「補助金の交付対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備で発電された電力の全部または一部を充電するとともに、充電した電力を当該施設で消費することが可能であること」、「定置用であること」が要件とされています。

 

補助金対象となる事業者

補助金の対象となる事業者ですが、次の要件をすべて満たしている事業者に限ります。

(1) 次に掲げる者のうち、いずれかの者であること
ア 法人(国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く)
イ 青色申告を行っている個人事業者
(2) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
(3) 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと
(4) 次の申立てがなされていないこと
ア 破産法第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立て
イ 会社更生法第17条に基づく更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法第21条に基づく再生手続開始の申立て
(5) 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押または競売開始決定がなされていないこと
(6) 補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと)
(7) 県税その他の租税を滞納していないこと
(8) 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと
(9) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと
(10) 当該年度内に、同一の設置場所において、同一の補助金の交付申請をしていないこと
(11) 当該年度内に、同一の補助事業において、県の他の補助金の交付申請をしていないこと
(12)次の各号のいずれにも該当しないこと
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下この項において「法」という)第2条第2号に規定する暴力団
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

なお、補助事業をリース等により実施する場合、リース等使用者が上記のすべての要件を満たしたうえで、リース等事業者が表の(1)アの法人であることおよび(2)から(12)に係る全ての要件を満たしていなければなりません。またリース等事業者は、リース等使用者から領収するリース料、割賦料、返済額又は 電力販売における電力使用料の算定にあたり、元本相当額から補助金相当分を減額する必要があります。
 

補助金額

自家消費型再生可能エネルギー発電設備を導入する場合、補助金は「発電出力1kWあたり8万円」が支給されます。さらに、かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けていれば、1kWあたり2万円が上乗せされます。

補助上限については、事業者が中小企業等であれば補助対象経費全額が補助の対象となり、中小企業等でない場合は、補助対象経費もしくは3,000万円のいずれか低い額が上限となっています。

なお、蓄電システムをこの発電設備と同時に導入する場合、補助金は「蓄電容量1kWhあたり5万円」が支給されますが、補助対象経費または500万円のいずれか低い方が上限となります。

 

補助金交付申請期限

補助金の交付申請期限ですが、令和7年4月25日(金)から令和8年2月27日(金)までとなっています。ただし、交付申請期限にもかかわらず、令和7年度の予算額を超える申請があった場合には、その時点で受付を終了されてしまいますので、早めに対処するようにしましょう。

 

補助金申請までの流れについて

補助金申請については次のようなステップを踏んで行われていきます。

 

交付申請

申請者は、令和8年2月27日(金)までに、交付申請書および必要書類を、神奈川県電子申請システムを通じて提出する必要があります。申請は先着順で受け付けられ、補助枠を超える申請があった時点で受付が終了します。申請書類については申請者自身が作成・提出する必要があります。

 

交付決定と事業着手

提出された申請内容について審査が行われたのち、交付が決定されると電子申請システムを通じて交付決定通知書が発行されます。この通知書交付後に、補助事業に「着手」することができます。もし交付決定前に事業を開始した場合は補助対象外となるため注意が必要です。

※着手とは、工事の開始日または設備の納品日のいずれか早い日を指します。

 

事業完了

補助事業は、令和8年3月31日(火)までに設置工事および支払いを完了する必要があります。

 

実績報告

補助事業が完了後、「補助事業の完了の日から2か月を経過した日」または「令和8年4月15日(水)」のいずれか早い日までに、実績報告書および必要書類を電子申請システムを通じて提出する必要があります。

なお、事業が完了しているものの令和8年3月31日(火)までに実績報告書を提出できない場合、実施状況報告書を提出する必要があります。

 

補助金の交付

実績報告の内容審査が完了したのち、報告書に記載された口座に補助金が振り込まれます。交付決定時と金額が異なる場合はその旨の通知が行われますが、金額に変更がない場合は通知されません。

 

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そんな不安や疑問を抱える皆さまをサポートするために、私たちコクホーシステムはしっかりと事業者様の補助金申請をスムーズにすべくサポートさせていただきます。

コクホーシステムは、再生可能エネルギーの普及を通じて脱炭素社会の実現を目指す企業です。湘南・藤沢を拠点に、北海道から沖縄まで全国のお客様に向けて、太陽光発電をはじめとする環境ソリューションを提供しています。太陽光発電システムに加え、蓄電池やV2H(Vehicle to Home)などの先進設備についても、販売・設計・施工・アフターメンテナンスまで一貫して対応しております。

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